帰化には6つの条件があります
その1・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること
引き続き5年ですので、中断があれば『引き続き5年以上日本に住所を有する』とはなりません。
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① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養 母を除く。)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するもの
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
その2・・・20歳以上で本国法によって能力を有すること
上記④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の方は『20歳以上で本国法によって能力を有する』という条件も免除されます。
その3・・・素行が善良であること
交通違反に注意が必要です。また、会社経営者の方は税金関係にも注意してください。
その4・・・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑥、⑦、⑧、⑨の方は『その4』の条件は免除されます。
その5・・・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
その6・・・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。




